“一時不停止”について。令和8年(2026年)4月1日、 自転車に対する道路交通法改正ついて。反則金制度(青切符)導入。

2026.03.07
  • コラム
  • サイクルどり~む四条店
  • 交通ルール / 道路交通法

京都の自転車店 サイクルどりーむ四条よりこんにちは。

いよいよ迫ってきました令和8年4月1日からの青切符(反則金制度)導入。
以前にも青切符(反則金制度)ついてあれこれとウンチクをお話しさせていただいたのですが、今回は”一時不停止”について掘り下げてみますのでお付き合いの程。

結論から先に申し上げると、青切符をもっとも切られやすい違反は”一時不停止”であろうとワタクシ的には思っております。…あくまで私的推測…。

ご来店いただくお客さまで(おそらく世間的にも)よく話題に上がるのは”歩道走行禁止”についてなのですが、ワタクシも含めて「みなさん意外と意識していないのでは?」なのが”一時不停止”。

あらためて”自転車における一時停止”とはなんなのか。以下にザックリと。
► 定義:車輪が完全に止まった状態。安全確認のため数秒の停止が必要。
► 場所:一時停止の標識のある交差点、赤色の点滅信号、踏切の直前。
► 罰則:令和8年4月1日から青切符対象、反則金=5,000円。

警察庁自転車ルールブックによりますと、自転車 対 自動車の事故でもっとも多いのが出会い頭、起因となるのは”一時不停止”です。そして検挙数で もっとも多いのも”一時不停止等”。

どうでしょう?皆さん自転車に乗っている時に”一時停止”意識してますでしょうか?
信号については 皆さん認識・意識されているはずですが、信号のないところでの”一時停止の標識”…意識してますでしょうか?

ワタクシ オートバイで通勤しているのですが、信号のない見通しの悪い交差点などでは標識・停止線がなくとも止まるほどまでスピードを落とします。…後ろからクラクションを鳴らされようとも。
「自転車は止まらないでしょ」が前提です。もちろん皆が皆ではないですが そう思っておいたほうが確実なので。

自身が自転車に乗っている時はというと…かなりスピードは落としますが 完全に停止しているかというと…。
そして踏切で一時停止した記憶は ほぼございません。
ワタクシ自身 決してエラそうには言えません。

おそらくですが 出会い頭事故の多い信号のない交差点などでは 検問による取り締まりも行われるでしょう。昨年に検問で取り締まりにあって指導警告を受けたというお話をお客様からお聞きしたことも。それが来月からは指導警告ではなく反則金5,000円となります。
特に学生さんなどで運転免許証をお持ちでない方、持っておられても普段 自動車やオートバイに乗る機会の少ない方は あらためて一時停止の標識を認識していただければ。

青切符(反則金制度)について書き綴りますと、どうしても論調が「青切符を切られないためにご注意ください」になってしまうのですが、「反則金を徴収されないために」だけではなく、自身の安全のため・周囲を事故に巻き込まないためにも”一時停止”ぜひぜひ意識して実行してくださいませ。

それでは今回のウンチクはこれにて終了、お付き合いいただきありがとうございました。
道路交通法については機会がありましたらまた。

↓↓過去の道路交通法関連の記事はこちら↓↓ よろしければご覧ください。

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