*自転車安全利用五則*について。令和8年(2026年)4月1日、 自転車に対する道路交通法改正。青切符(反則金制度)導入。 - 京都の自転車専門店 サイクルどり〜む/アシスト&サイクル轍/サイクルガーデン

*自転車安全利用五則*について。令和8年(2026年)4月1日、 自転車に対する道路交通法改正。青切符(反則金制度)導入。

2026.03.28
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京都の自転車店サイクルどりーむ四条店よりこんにちは。

いよいよ迫ってきました令和8年4月1日からの道路交通法改正による青切符(反則金制度)導入。
みなさん 正しく認識・理解されてますでしょうか?

今回は自転車における道路交通法の基本である*自転車安全利用五則*について青切符とからめつつウンチクを。
そもそも*自転車安全利用五則*ってご存じですか?
現在の五則に改定されたのは令和4年、五則が最初に制定されたのは平成19年、ただし中身のルールそのものは数十年前から制定されています。
自転車は軽車両に分類され ルール(法律)が適用されるのですが、認知をしていない人が多く事故も多いため、周知のために基本的なことをギュッとまとめたものが*自転車安全利用五則*です。

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今回の青切符導入で、もっとも話題になるのがコレ。
先日、とある有名人の方による「4月から自転車ルール追加、歩道も自転車走行NGに、自転車は基本やめようかな(中略)」という発信を目にしましたが、この表現は誤解を招くなぁ…と。
新たに「歩道走行禁止」というルールが設けられるわけではありません。昔っから禁止ですが「4月から青切符(反則金)の対象になりますよ」ということ。反則金は6,000円です。
幼児や高齢の方は例外として歩道走行可能ですし 危険回避のために歩道を走るのもOK。
警察庁も「悪質な場合に限る」としているので、歩道を走行したからすぐに罰金となることは少ないと思いますが、歩行者が最優先であること忘れるべからず。そして左側走行もお忘れなく。
最近 車道を走行している方が増えたように感じます。来月からの法改正を意識してのことと思われますが「絶対的に歩道はダメ!」ではありませんので皆さま捉われすぎず無理のないように。

※自動車等で自転車を追い抜くときは「1メートル以上の側方間隔を空ける、無理な場合は徐行」というルールが新たに加わるということも ご認識おきください。


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みなさん信号は守ると思います。…守っていない人もみかけますが。
ご注意いただきたいのは一時停止。ふだん自動車などに乗らない方は ほとんど意識していないのでは?
普段 自動車やオートバイに乗られる方は自転車乗車時も同じように意識してもらえれば。
運転免許証をお持ちでない学生さんなどは特に*一時停止*意識してくださいませ。
あちこちに一時停止の標識はありますので再認識の程。
信号無視は反則金6,000円、一時不停止は反則金5,000円です。
自転車と自動車の事故の半数以上が出会い頭です。起因となるのは一時不停止です。
自身や周囲の安全のためにも一時停止ぜひ意識してくださいませ。
ワタクシ的に もっとも青切符を切られやすいのは*一時不停止*なのでは と思っています。…あくまで私的推測ですが。


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これはもうそのまんまです。あれこれ言うことはないでしょう。
「自分は見えているから大丈夫」ではなく、相手に自身の存在を知らせるために点けてください。
無灯火走行の反則金は5,000円
最近はオートライト仕様の自転車も多いので、自転車の購入を検討されている方は ぜひ選択ポイントに加えてみてください。


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車両ですので飲酒運転は禁止です。いうまでもありません。
そして、飲酒運転は青切符(反則金)対象ではありません。
一発で赤切符(刑事罰)、そして最大5年の拘禁刑および100万円の罰金
となります。
それほど飲酒運転は悪質であるということです。
令和6年11月から新たに罰則が制定されたのですが、それ以前は*酒酔い運転*のみが罰則対象で*酒気帯び運転*に罰則はありませんでした。そのためか以前は「自転車だからいいでしょ」という空気はありましたねぇ。
現在は*酒気帯び運転*も罰則対象です。
…メディアもふくめて皆さん青切符(反則金制度)導入を”厳罰化”と表現されるのですが、赤切符による刑事罰で前科がつくほうがよほど厳罰だとワタクシ的には思います…まあ赤切符は形骸化してしまっているのですが…。


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令和5年から努力義務となりました。それ以前は子供だけでしたが現在はすべての人が対象となります。
来月からも努力義務のままで義務にはなりません。したがって罰則はナシ!
なぜか「4月1日から義務になるんやんなぁ」とよく聞かれます。
推察するに「車道を走らないといけない」→「車道は危険、事故が起きやすい」→「ヘルメット着用義務化」ということでしょうか?
重篤なケガを防ぐために被っていただくのがベストなので そう思い込んでいただいていてもよいのですが、尋ねられて「ハイそうです」とウソをつくわけにいもいかず…「なんや じゃあいらんわ」と言われるのもいろいろとツラく…。
努力義務なので罰則はありません!でもワタクシども自転車に携わるものとしては被ってほしいです!


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以上、ザックリですが自転車安全利用五則についてウンチクを綴らせていただきましたが、もちろん自転車のルールはこれだけではありません。
そして青切符対象になる違反行為は全部で113項目と たくさんあります。
もっと詳しく知りたい方は 警察庁による【自転車ルールブック】をご参照のほど。なかなかの読み応えですよ。
今回の道路交通法改正について皆さん諸所見解をお持ちかと思います。「納得いかへん!」という方もおられるとおもいますが、だから「ルールを無視してもオッケー」とはなりません。
まず重要なのはルールを正しく知ること!そこがスタートです。
ということで、当ブログもその助けに少しでもなればとセンエツながら思う次第であります。

自転車は便利な乗り物です。ルールを正しく認識していただいて、楽しく快適に安全に乗りましょう!

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