令和8年(2026年)4月1日、 自転車に対する道路交通法改正ついて。反則金制度(青切符)導入。

2025.06.21
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京都の自転車店 サイクルどりーむ四条店よりこんにちは。

来年、令和8年(2026年)4月1日からの自転車に対する道路交通法改正について、みなさん何かと耳にされていることも多いかと思います。
メディア等でなんだかちょっとした誤解も含まれつつ話題になっているのを見聞きするので、私見も含めつつ簡単に説明を。
ざっくりいいますと「軽微な違反にかぎり反則金制度(青切符)が導入されますよ」です。
※青切符=比較的軽微な交通違反について刑事処分に代えて反則金の納付という形で処理するもの。

主だったところを以下にご紹介、
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大きくは罰則制度の変更であり、違反内容の追加・変更は多くありません。
ということは「今までどおり交通ルールを守っていれば基本的には問題なし」です。

もっとも多く耳にするのは「歩道走行禁止(例外あり)」に対してですが、これも以前から違反行為であり新たに加わったわけではありません。「現在も違反行為ですが、来春から青切符の対象になります」ということです。
※警察庁の見解として「悪質・危険な行為に限って対象にする」となっていますので、歩道を走行したから「ハイ青切符で罰金 6千円!」とはならないでしょう。だからと言って「歩道を走ってもオッケー」ではありません。あくまで自転車は原則車道左側を走行、歩道は歩行者最優先です。

反則金制度の導入について諸所見解あると思うのですが、ワタクシ的には賛成。
自転車には免許制度がないので道路交通法を気にしてない人が多いのは事実。(…免許制度導入を推すつもりはございません。)
かといって「知らないから仕方ない」は通用しません。
「反則金」というわかりやすい制度はルールの周知、そして違反行為の抑止につながると思います。
ただしルールを守る理由が「反則金を支払いたくないから」ではなく、すべての違反行為が「自分だけではなく周囲の人まで危険にさらす行為である」ことを認識したうえで、安全運転を心掛けましょう。
※反則金制度の適用は一部についてなので、今までどおり刑事処分(赤切符)がくだる違反もあることをお忘れなく。

まず重要なのはルールを正しく知ること!そこがスタートです。
ということで、当ブログもその助けに少しでもなればとセンエツながら思う次第であります。
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※以下2025年8月追記
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オクサン:「来年から自転車の法律キビシクなるの?」
ワタクシ:「罰金とられるようになるわ。でも違反の内容はそんなに変われへんから特にキビシクなるわけちゃうで」
オクサン:「えっ、罰金とられるのキビシイやん!」
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先日、我が家であったやり取りです。
確かに罰金をとられるのはフトコロ的にキビシイのですが、罰金で済むのと刑事罰(赤切符)で前科がつくのとどちらがキビシイと捉えるべきなのか…。
実際、自転車の赤切符は形骸化してしまっているので、自転車に関する道路交通法をあまり意識していない方からすると「罰金徴収=キビシイ」となるのも当然といえば当然。

でもまあ、ルールを守るきっかけが「罰金を支払いたくない!」だとしても、事故で悲しむ人が減るのであればケッカオーライ オールオッケー!

あと、先に違反内容は大きく変わらないと書きましたが、「ながら運転禁止」が追加されたり「イヤホン禁止(反則金5,000円)」が明記されたりと、内容に変化はあります。
だからといって「来春まではオッケー」ではないですし(現在でも”安全運転義務違反”に該当する可能性あり)、「来春までは罰金とられないから今はルール無視」はダメですよ。

あらためて、皆がルールを守って、歩行者や自動車等との共存のもと、快適な自転車ライフを送りましょう!!!
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